副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

テレワーク(在宅勤務)の時間内に内緒で副業をしたら処分されたケース

テレワーク中は勤務時間なので本業の業務に集中すること

違反行為を注意するイメージ

テレワークの勤務時間中に内緒で他の副業をするのは絶対に避けましょう。

テレワーク在宅勤務)を導入する会社は増加しています。本業の会社に出勤せずに自宅でPCを開いたりして仕事をするわけです。こうなるときちんと仕事をしているかどうかが見えなくなるので、会社によってはさぼり行為を防止するために監視するシステムを導入していますし、従業員を信頼してそのようなことはしないという会社もあります。

テレワークで業務をして、時間が余るような場合には、「その勤務時間中に副業をすれば儲かるな」と考えてしまうこともあると思います。

ただ、ほとんどの方は、「それはさすがにやりすぎな違反行為だからやめておこう」となるわけです。テレワークの時間中にもお給料は発生しているわけですから、自由時間ではないので、常識的な発想で「まずい」ということが理解できるのですね。

しかし、中には「会社の人はテレワーク中の自分の行動を見てないわけだし、内緒でやってしまおう」と思い切った判断をして副業をしてしまうこともあるのです。このような違反行為がばれると会社も看過することはないでしょうし、後から手痛いしっぺ返しを受けることになるでしょうから絶対に避けてくださればと思います。

副業をするのであれば、やはりテレワーク中の時間などではなく、就業時間が終わった後などに行って稼ぐことをおすすめいたします。

テレワーク中に副業をして会社にばれた事例

私に直接相談をされている方がいらっしゃいまして、副業としてサイドビジネスをされてしました。内容からして、副業の住民税を普通徴収とすれば特に副業ばれの心配はないという状況でした。

しかし、実はテレワーク中(在宅勤務中)に副業をこっそりとしてしまていたようで、それを目撃されてしまって会社にばれてしまったようです。今はやりのウーバーイーツなどの副業は、目撃される可能性がありますから、絶対にテレワークの就業時間中には行ってはならない類の副業ですよね(他の副業であっても、就業時間内の副業はやめましょう)。

小企業にお勤めだったようですからそんなに同僚もいないにも関わらずにばれたのですから、同僚が多い会社であれば、よりばれる可能性が高まるでしょう。結果的には減給という処分を下されてしまい、ご本人様は退職もした方が良いかと悩んでいらっしゃいました。

こういった事例もございますので、皆様はこっそりとテレワーク期間中に副業はしないでくださればと思います。

なお、外出しないPCを利用した副業であっても、会社が従業員の監視システムを導入している場合にはばれるかもしれません。何が理由で発覚するかわかりませんので、そもそもの段階で副業は就業時間外で行うことが大切です。

就業時間中の副業がばれると解雇されるの?

テレワーク中であれ、営業職の方の外回り中であれ、就業時間中の副業は基本的には認められていないはずですが、もしもばれると会社から解雇されるのでしょうか。

就業時間中は使用者の指揮命令に従って労働する義務があり、この中には職務専念義務も含まれます。つまり、その本業の職務に専念するのであって、他の副業などはしてはならないということです。ですから就業時間中の副業は労働者である個人と会社との間の労働契約違反となりますので、労働者側に当然にして非があると言えます。

会社によっては経営者や上司の怒りが爆発してしまい「解雇だからすぐに辞めろ!」と言ってくるケースもあるでしょう。

しかし、おそらく一度は厳重な注意が行われ、それでも辞めない場合に解雇という手段が取られる可能性の方が高いのではないでしょうか。解雇事由などに該当するかどうか、妥当かどうかを会社も慎重に判断することが多く、即解雇として後で揉めることも好まないので、一度は注意して、それでも辞めない時に解雇することが多くなるのではないでしょうか。いきなり解雇してしまうと、副業の程度によっては裁判所が不当解雇と判断する可能性があるため、企業サイドとしても慎重にならざるを得ないのですね。

例えば、「東京高裁平成31年3月28日判決」においては、従業員が就業時間中(勤務時間中)に行っていた副業の程度等に関しての的確な証拠がないこと、就業時間中に副業のメールを見ていた程度のことでは業務に支障が生じないことを理由として、不当解雇であるとして会社には2,700万円程度の支払を命じています。このような事例を見ると、就業時間中の副業が労働契約違反であるとしても、簡単には会社は解雇に踏み切れないのです。これまでよりも更に従業員(被雇用者)に有利な判決が登場してくるかもしれませんし、会社としても、中々強気に出れない部分はあるでしょう。

ただ、一発で解雇となる可能性はもちろんありますし、それを不当解雇として争うのも非常に疲れることです。解雇されなくても、その後の昇給や昇進も期待できなくなるのであれば、実質的になダメージは解雇されなくても解雇されたのと同じようなものがあるかもしれませんね。

やはり、就業時間中の副業は避けるべきでしょう。

会社の資産等を使った就業時間内の副業はより悪質と判断される

テレワークなどの期間中であっても、就業時間中の副業は職務専念義務違反であり、行ってはいけないと上記で書きました。特に、会社の資産を使って就業時間中に副業を行って稼ぐような行為はより悪質であると判断されてしまう可能性がありますので注意してください。

例えば、会社のPCを使ってウェブビジネスをしたり、会社のPCやソフトウェアを使ってデザインやデータ入力の代行を行って、顧客から報酬をもらうようなことは絶対にやめましょう。もしも、会社の印紙とか切手とかを勝手に個人のビジネスで使ったりすると窃盗・横領となる可能性もあるでしょう。

中には、会社のPCを使って会社の仕事をして、制作物を会社の取引先に納品するのですが、取引先と結託して一部の代金を個人のポケットに入れているようなこともあるようです。ここまでくると、重い処分を受ける事はもちろんですが、それまで会社で築いてきた人間関係も終わってしまうことになるでしょう。これは人生において大きな損失であるとも言えますので、このようなことがないようにしましょう。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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