副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
いくら以内の稼ぎであれば副業が会社にばれない、又、いくら以上の稼ぎだと副業が会社にばれる、という基準となる金額はあるのかどうか、疑問を持たれる方は多くいらっしゃいます。
結論から言うと、いくら以内であればばれないといった基準の目安金額をはっきりと申し上げるのは難しいのです。
きちんと副業バレ防止対策を打てていれば、極端な話、副業で5,000万円、1億円の利益を出したとしても会社にはばれないのです。バレずに副業をできるのはいくらまでかという疑問に対する答えは、「対策ができているなら、どんなに多く稼いでもバレない」という答えになるのです。
結局のところは、副業での稼ぎが10万円であっても、1億円であっても、住民税を普通徴収としたり、社会保険上の問題が生じない場合には、会社としてはその稼ぎの額に関わらずに、副収入の存在自体と知ることができないのです。もっと極端な金額として、10億円の副業収入があったとしてもやはり同じことなんですね。そういった理由で、いくら以内ならばれないという基準はないと申し上げているわけなんですね。つまり、対策だけしっかりしていれば、別にいくら稼いでも問題とはならないのです。まぁ、億単位で稼いだら、普通はそれを本業とするために、会社を退職してしまいますので、ばれるとかばれないとかは気にならなくなるのが現実だとは思いますが。
ただし、もしも副業がばれないための対策に誤りがあった場合には、その副業の稼ぎの金額によって、会社にばれやすくなることもありますので、この点に関してはこちらのページで説明していきたいと思います。
もしも対策に失敗してしまった場合には、副業の稼ぎが大きい場合には、会社バレする確率も上がるということを上記で申し上げましたが、その理由を説明します。
まず、対策に失敗するということは、つまりは、副業に課税される住民税を普通徴収にできなくなり、会社に副業の住民税が請求されてしまう状態と言います。そうなると、副業の稼ぎが大きければ大きいほどそこに課税される住民税額も大きくなっていきますので、会社に請求される金額も高額になっていくわけです。
例として、副業の稼ぎが10万円の場合には、会社に請求される住民税額は年額1万円となります。本業の給与収入に係る住民税にこちらの金額が上乗せされるわけですが、正直なところ、あまり目立たない金額ですので、気が付かれない可能性が大きいでしょう。副業の住民税は本業の住民税とは別の用紙で送られてくるわけではななくて、同一の用紙で通知されますし、納付書も本業と副業の住民税の合計額が記載されたものを使って会社が納めるので、副業をすることにより増加する住民税額が1万円となる場合には、会社の人もほとんど気が付かないのではないでしょうか。
一方でもしも、副業の稼ぎが500万円である場合には、会社に請求される住民税額は10%の50万円となります。こうなってくると、さすがに目立ちますよね。ばれやすくなると言えるわけですね。
いずれにしても、対策で失敗せずにきちんと普通徴収としている場合には、10万円の稼ぎでも、500万円の稼ぎでも、会社の人にはばれないのですが。
一般的な副業の稼ぎの金額はいくらくらいなのでしょうか。平均に関して考えるとともに、その金額であると会社にばれる確率がどのくらいも考えていきましょう。
副業の平均月収は、日本経済新聞の「副業の実態・意識調査」によりますと、平均月収は5万円から9万円と言うことです。大体全体の2割くらいの方に関しては5万円から9万円の枠に入ってくるのです。副業をする目的が「収入補填」にある方も多いため、生活を少し豊かにする程度の金額を目指されるので、このくらいの金額になってくるのでしょう。
さて、これくらいの金額ですと、会社にばれるのでしょうか。まずは、既に述べたように、きちんと住民税を普通徴収にできたのであれば、住民税からばれる心配はないと言えますね。問題となるのは、もしも副業バレ対策に失敗してしまった場合です。
5万円から9万円となると、それがもしも雑所得・事業所得の利益である場合には、年額で6万円から10.8万円の住民税増加額となります。個人的な意見ではありますが、本業の年収が高く、そもそも住民税額が年額で50万円出ているような方であれば、気が付かれない可能性が高いと思います。一方で、元々の住民税年額が10万円の方の場合には、「何んだか住民税が高くないかな」と思われてしまう可能性が高まるでしょう。
いずれにしても、副業でいくら稼いでも、結局は副業の住民税を普通徴収とできると問題とはならないでしょう。
副業の稼ぎが大きいから副業がバレると言うことではないので、それが3万円でも、100万円でも、いくらであったとしても、住民税の支払方法を普通徴収とすれば、バレないようにできます。
しかし、稼ぎが大きい場合には、税務調査が入る可能性が高まることは事実です。
税務調査が入った際には、経費の領収書などは必ず確認されますし、売上の発生タイミングもしっかりとチェックされますので、説明できる証拠資料は必ず保存しておき、すぐに提示できるように準備をしておきましょう。
こちらのページで説明したように、住民税額がどれだけ高くなろうとも、その金額を会社が知ることができないのであれば、副業バレの問題は生じないのです。
したがって、バレずに副業で稼げるのはいくらまでかと考える必要はなく、できる限り多くの利益を得た方が良いという結論になるのです。
1,000万円を副業で稼いでも、きちんと確定申告で普通徴収としていれば本業先に副業はバレないですし、反対に100万円の場合でも普通徴収にし忘れてしまえばバレる危険性があるのです。金額よりも、住民税対策をきちんと実行できているかどうかが重要だということです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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