副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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司会業の副収入(友人の結婚式やセミナー司会)の税金

司会を行ってお金をもらうことはあると思います。もともと人前で話すのに慣れている人にとってはおすすめの副業であるとも言えます。たとえば、会社が行うセミナーの司会を手伝って欲しいと頼まれ、お金をもらうこともあると思いますが、きちんとした会社ですとそれなりの金額を支払うこともあります。副収入としては十分な金額になることも多いのです。

もちろん、友人価格で5,000円でということもあると思いますが、副業として利益獲得を目指す場合には、この金額ではなく、もっと高く数万円~それ以上になることも多いものです。毎週末にこういったお仕事を行うことができると月間収入は10万円以上となり、年間で見ると大きな金額となります。

さて、このように司会業で副業をして利益を出した場合には、税金の支払はどうなるのでしょうか。税金はしっかりかかり、所得税・住民税を納税しなくてはなりません。そして、その税金計算を行って税務署に報告するための確定申告という作業も行わなくてはならないのです。

司会業の売上はどうやって証明するの?

セミナーやイベントの司会を行った場合に、その支払いを銀行振り込みでしてもらえれば良いのですが、現金でその場で渡されることもあります。こういった場合には領収書を発行するようにしましょう。その領収書の控えを保存しておくことによって、現金売上を証明できるようにしておきましょう。

現金だけもらって、相手も領収書発行を求めない場合があるのですが、これですと、後で確定申告で税金計算をする際に、一体いくらの売上があったのかがわからなくなってしまうことがあります。もちろんメモを取っておけば良いですが、領収書の控えとして残っている方が、後で税務署が税務調査に入った際には、メモよりは印象が良いかなと個人的には思います。

なお、相手先の法人名や個人名も分かった方が良いので、領収書には相手先の名前も記載しておきましょう。なお、複写式の領収書は百円ショップなどでも売っていますので、それを利用しても良いのではないでしょうか。

経費の証拠書類も保存しておくこと

司会業をするにあたっては交通費や通信費などの必要経費がかかることが想定されます。交通費は、セミナーやイベントの主催者が支給してくれることもありますが。そのほか、司会の勉強のための書籍代がかかったりすることもあるでしょう。

司会をする場合は、基本的には相手に雇われて行うのではなく外部業者として対応することになるので、事業所得や雑所得という区分で税金の確定申告をすることになります。これらの所得区分になる場合には、かかる経費を収入金額から控除して税額計算をすることができます。これは非常に重要なポイントで、経費が多ければそれだけ税金が安くなるという仕組みになっています。そのため、経費の証明書類として、以下のような書面は必ず保管しておくようにしましょう。

・領収書

・レシート

・クレジットカード明細

・銀行口座から振り込んだ経費がある場合には、その銀行口座の通帳(通帳の場合はたまに記帳しに行くようにしておき、ネットバンキングの場合に印刷するかPDF等電子データで残すようにしましょう)

少し友人の司会を手伝っただけでも副業禁止規定に抵触する?

演台で司会する女性の写真

たまに聞かれるご質問です。友人に頼まれてセミナーやイベントの司会を行った場合に謝礼をもらうと、それは本業先の副業禁止規定に抵触するかどうかというご質問です。こちらに関しては、その本業先の会社の判断次第ですが、継続して事業として行うのではなく、たまたま行っただけですので、厳しく処分されるようなこともないですし、そもそもそのくらいのことは誰でもありそうなことですので、問題ないのではないでしょうか。

もちろん、異常に副業に対して厳しい会社は何か言うかもしれませんが、実に少数ではないかと思います。友人の手伝いをしたことが事業を自ら行ったものと判断される会社の方がおかしいのではないかと思います。

「今度イベントあるけど司会者がいないから、ちょっと手伝って」とか「話すのが上手だからセミナーの司会をちょっとお願いできるかな」というような依頼って結構ありますからね。これに対して処分する会社なんでほとんどないのではないでしょうか。これだと、通常は謝礼が出る結婚式のスピーチだって許されない可能性が出てきてしまいますよね。

絶対と断言することは一応は避けますが、友人・知人に頼まれてたまたま行った司会に関しては、副業禁止規定の観点からは心配はいらないのではないでしょうか。継続的な利益を目的として何度も司会をした場合には、司会業という業務になる可能性はありますが。

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