会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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Canvaテンプレート、PDF教材、デザイン素材、写真素材、音源、動画教材、チェックリスト、Notionテンプレートなど、デジタル商品を副業で販売する人が増えています。
在庫を持たずに販売できるため始めやすい一方で、収入が発生している以上、税金の取り扱いには注意が必要です。
この記事では、会社員が副業でデジタル商品を販売した場合の確定申告、経費、住民税、会社に知られるリスクについて解説します。
デジタル商品販売の収入は確定申告が必要?
デジタル商品販売で利益が出ている場合、確定申告が必要になります。
会社員の場合、年末調整を受けていても、給与以外の副収入による所得が20万円を超える場合には、原則として確定申告が必要です。ここでいう「所得」とは、売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた利益のことです。国税庁も、年末調整済みの給与所得者であっても、副収入等による所得が20万円を超える場合には確定申告が必要と説明しています。
たとえば、次のような場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| デジタル商品の売上 | 35万円 |
| 販売手数料・ツール代などの経費 | 10万円 |
| 所得 | 25万円 |
この場合、所得が20万円を超えているため、確定申告が必要になる可能性が高いです。
一方で、売上が35万円あっても、経費が20万円かかっていて所得が15万円であれば、所得税の確定申告が不要となるケースもあります。ただし、住民税の申告が別途必要になる場合があるため、「20万円以下なら完全に何もしなくてよい」とは考えない方が安全です。
デジタル商品販売には、たとえば次のようなものがあります。
形のある商品を発送していなくても、販売によって収入を得ている場合は、税務上の収入になります。
「データだから税金は関係ない」「少額だから申告しなくてよい」と考えてしまう人もいますが、販売額が積み上がっている場合には注意が必要です。又、無申告とすると、ほとんどの場合は税務署は気が付きます。
申告義務がある場合は、必ず申告しましょう。
この場合、単に「8,500円の売上」と考えるのではなく、基本的には次のように処理します。デジタル商品販売で間違えやすいのが、売上金額の考え方です。
販売サイトやプラットフォームを使っている場合、手数料が差し引かれた金額だけが銀行口座に入金されることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 商品の販売額 | 10,000円 |
| 販売サイトの手数料 | 1,500円 |
| 実際の入金額 | 8,500円 |
この場合、単に「8,500円の売上」と考えるのではなく、基本的には次のように処理します。
| 処理 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 10,000円 |
| 支払手数料 | 1,500円 |
| 差引入金額 | 8,500円 |
つまり、手数料が引かれる前の販売額を売上として考え、差し引かれた手数料を経費として処理するイメージです。
この処理をしておくと、売上と経費の流れが分かりやすくなります。
デジタル商品販売では、売上を得るために必要な支出であれば、経費にできる可能性があります。
たとえば、次のようなものです。
| 経費の例 | 内容 |
|---|---|
| Canva Proなどのデザインツール代 | テンプレート作成に使う場合 |
| Adobeなどのソフト代 | Photoshop、Illustratorなど |
| 素材購入費 | 写真、フォント、イラスト、アイコンなど |
| 販売サイトの手数料 | BASE、STORES、ココナラ、noteなど |
| 決済手数料 | Stripe、PayPalなど |
| サーバー代・ドメイン代 | 自社サイトで販売する場合 |
| 広告費 | SNS広告、リスティング広告など |
| 書籍・教材費 | 商品制作や販売のために必要なもの |
| セミナー参加費 | 商品制作・販売に直接関係するもの |
| パソコン・タブレット代 | 事業利用分 |
| スマホ代・通信費 | 事業利用分 |
| 外注費 | デザイン、ライティング、動画編集などを依頼した場合 |
ただし、プライベートでも使っているものは、全額を経費にできるとは限りません。そのような場合は家事按分して実際の使用割合のみを経費計上します。
たとえば、スマホ代やインターネット代、パソコン代などは、副業で使っている割合を考えて按分して経費にする必要があります。
Canva Pro、Adobe Creative Cloud、画像素材サイト、フォントサービスなどの利用料は、デジタル商品制作のために使っているのであれば、経費になります。
たとえば、Canvaテンプレートを販売するためにCanva Proを契約している場合、その利用料は商品制作に関係する支出といえます。
ただし、趣味や私用でも使っている場合は、副業に使っている割合を考えて処理するのが安全です。
デジタル商品販売の副業が会社に知られる原因として多いのは、住民税です。
会社員の場合、給与にかかる住民税は勤務先を通じて特別徴収されるのが通常です。副業所得があると住民税額が増えるため、会社側が給与に対して住民税が高いと感じる可能性があります。
副業分の住民税については、確定申告書で「自分で納付」を選択することで、普通徴収にできる場合があります。
ただし、自治体の運用や所得の内容によっては希望どおりにならないこともあります。そのため、「自分で納付を選べば絶対に会社に知られない」とは言い切れません。
会社に知られたくない場合は、申告書の住民税欄を確認し、必要に応じて自治体にも確認しておくと安心です。
デジタル商品販売は、少額から始めやすい副業です。
最初は月数千円でも、商品数が増えたり、SNSで紹介されたりすると、急に売上が伸びることがあります。
そのため、最初から次の資料を残しておくことをおすすめします。
特に、販売サイトの管理画面だけに頼っていると、後から過去の明細が見られなくなることがあります。
年に1回まとめて確認するのではなく、月ごとに売上と経費を整理しておくと、確定申告のときに困りにくくなります。
デジタル商品販売の収入を過去に申告していなかった場合でも、そのまま放置するのはおすすめできません。
販売サイト、決済サービス、銀行口座には売上や入金の記録が残っています。
特に、次のような場合は注意が必要です。
このような場合は、過去分の売上と経費を整理し、必要に応じて期限後申告や修正申告を検討します。
税務署から連絡が来てから対応するよりも、自主的に整理した方が落ち着いて対応しやすくなります。自主的に申告することで、無申告加算税に金額も小さくなりますので。
もしも、副業で利益があるけど申告してないという方がいましたら、一度当税理士事務所までご相談ください。
デジタル商品販売は、在庫を持たずに始められる便利な副業です。
しかし、Canvaテンプレート、PDF教材、素材、オンライン講座資料などを販売して収入を得ている場合、その収入は税務上も無視できません。
特に、会社員の場合は、給与以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
また、売上は入金額だけで判断するのではなく、販売額、手数料、経費を分けて整理することが大切です。
デジタル商品販売を続ける場合は、少額のうちから売上明細や経費の領収書を保存しておきましょう。
当サイトでは、会社員の副業が会社にバレる原因、住民税の普通徴収、確定申告、無申告のリスクについて、税理士が実務経験をもとに解説しています。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックも人気となっております。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。