副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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確定申告書の提出を会社に求められるケースに関して

サラリーマンの人が、確定申告書を会社に提出するケースはほとんどないと言えるでしょう。

副業をしている人などは、会社に所得情報がバレるのを避けたいと考えるため、確定申告書を勤務先に出さなくてはならない場合があるのかどうか気になると思いますが、基本的には見せる必要はないので安心して良いでしょう。

ただし、稀に提出を要求されることもあるので、どういった場合に会社に確定申告書を提出することになるのかをこちらの記事で解説します。

会社に提出する確定申告書の様式

会社に確定申告書を提出するとしたら、上記の第一表という書類は求められるでしょう。

家族手当の支給要件の確認のために会社に申告書を提出する場合

会社によっては、家族手当(又は扶養手当)を支給していますが、その支給要件は様々です。

配偶者又は子供がいる場合には無条件で家族手当を支給する会社もあれば、所得が配偶者よりも高い場合に支給するケースもあります。

所得が配偶者よりも高いのであれば、家族を養っていると考えて支給することになるのでしょうが、この場合には、夫婦の所得を把握する必要が出ます。

その会社で働いている従業員の給与は会社は把握しているのですが、他に投資している賃貸物件から生じる不動産所得などもあるかもしれないと考えて、確定申告書を会社に提出するように求められることがあるのです。

その際に、他に所得があるので確定申告をしているにも関わらず、「確定申告をする必要がないので会社で年末調整しかしていないから、源泉徴収票の情報を参考にしてください」と答えてしまうと、さすがに大きな嘘となってしまうでしょう。これで家族手当を不正受給すると、後々バレることがあると、大問題に発展すると考えられます。

又、このような条件で家族手当を支給している場合には、配偶者の確定申告書の提出も求められるでしょう。

会社が税理士を指定してきているというレアなケース

会社から給与の他に外交員報酬をもらっているような場合があります。これは営業職の人の場合にあるケースです。

このような場合には会社としても、従業員が確定申告をしなければならないことを理解しているので、会社の顧問税理士に申告代行を依頼するように従業員に要求する場合があります。そして、その申告の中で、外交員報酬に課税される住民税も会社天引き(普通徴収)として税理士に申告してもらって、会社が住民税を給与から徴収した上で納税するのです。

このような場合には、税理士から申告書の控えを会社がなぜか確認のために受け取ってしまうケースがこれまでにありました。もちろん、税理士は守秘義務があるので、事前に従業員の許可を得て行っているのだと思いますが。

このようなケースでは、自分が会社に直接的に確定申告書を提出していなくても、その申告内容は会社に伝わることになりますので、その他に副業をしているような場合は、その副業の事実は会社にバレることになるでしょう。

もちろん、自分の確定申告書なので、税理士に対して、会社に渡さないように指示すれば、伝わらないでしょうが、会社としては少し不思議に思うかもしれませんね。

副業禁止なのに副業をしてると疑われた場合

会社が副業禁止としている場合に、副業を疑われた人が、確定申告書の会社への提出を求められたケースは何度か聞いています。

住民税額に違和感を覚えた会社としては、何か他に所得があるということに気が付くことはあるのですが、内緒で副業しているのかどうかを確認したいという意図で申告書の提出を要求するわけです。

ただし、「確定申告書は個人情報が入っているので提出したくない旨」と、言い訳になりますが「暗号資産等の投資で利益が出たので住民税が増えた旨」などを伝えて、提出を拒否することによって、大事には至らずに済んでいます。

さすがに確定申告書という個人情報だらけの書類の提出を安易に求める会社も良くないなと私は感じますね。

法律的にも、確定申告書を勤務先の会社に提出しなくてはならないという義務はないですしね。

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