副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

年末調整は乙欄給与の会社では行わない

副業している会社では年末調整しない

年末調整について調べるイメージ

副業の年末調整はしないでください。

お給料をもらっている場合には、年末調整を行うのが当たり前だと考えがちですが、年末調整を行うのは主たる給与をもらっている会社でのみ、つまり本業の会社で行うのです。

従たる給与である副業(ダブルワーク先)の会社からもらう給与は乙欄給与とも言われ、副業では年末調整しないことにご注意ください。所得税法において、副業先の給与では年末調整はできないこととなっているので、バレないため副業先で年末調整をしないというだけではなく、そもそも法的にも年末調整をしてはならないのです。

本業先のみで年末調整を行い、確定申告で副業の給与所得も加算して改めて所得税の年税額を計算して、その年税額を本業と副業で源泉徴収された所得税額と比較して過不足額の調整を行うのです。所得税の計算構造は、このように少しややこしくなっているのです。

ダブルワークしてる副業の会社から扶養控除等申告書を要求されたら?

ダブルワーク先である副業の会社から扶養控除等申告書という書面の提出を求められたら、そちらを提出しても良いのでしょうか?

結論から言うと、その会社が副業として働いていることを認識しているのであれば、提出してOKです。その会社としては、あくまでも扶養控除等申告書を通じて住所情報やマイナンバー情報等を知りたいから、提出を求めていると考えられるのです。

ただし、副業であることを認識していない場合には、副業先で年末調整されてしまう恐れがあります。そのため、副業先には、ダブルワーク(掛け持ち)であることは必ず伝えるようにしてください。副業先に扶養控除等申告書を提出してはいけないのではなくて、それを提出したことで年末調整をされてしまうことがいけないのです。この考え方は、本業の会社にダブルワークがばれないようにする上で、非常に大切な考え方ですので、しっかりとおさえておきましょう。

なお、源泉税額表の甲欄の源泉徴収税額を副業先が引いている場合は、副業と認識していないと考えられます。副業は乙欄で源泉徴収するためです。源泉徴収税額の決定方法には複数あり、本業と副業では同じ金額の月給であっても、天引きされる税額が違うのです。そのため、どちらの金額で天引きしているかを調べることで、副業先がどのように認識しているかを調べることができます。

ただし、税額がいくらかを自分で調べることも手間がかかりますし、誤って考えてしまってはいけないので、直接副業先に対して、副業と認識して源泉徴収事務を行ってくれているかを確認した方が無難でしょう。

もしも副業先で年末調整してしまった場合の対応策

もしも既に副業で年末調整をしてしまった場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか?

この場合には、確定申告を行えば、とりあえずはきちんとした税額計算が行われ、その際に納税を行うことで、納税義務は果たせます。年末調整を本業と副業の2か所で行ってしまったこと自体は間違いですが、確定申告で清算されるのです。そういったことがあった場合には、次の年からは副業先では年末調整しないようにお気を付けください。

なお、副業を本業の会社にばれないようにしたい場合は以下のことにご注意ください。両方の会社で年末調整をすると、市役所や区役所としては、「どちらの会社が本業なのだろう」と悩んでしまう可能性があります。そして、実態調査のために会社に連絡されてしまっては困るので(副業がばれるので)、自ら市役所や区役所に電話をするか訪問して、本業の会社と副業の会社の名前を伝えた方が良いでしょう。ちなみに、副業の会社も本業の会社も、通常は給与支払報告書という書面を市役所や区役所に送付して従業員の年収や源泉税額を連絡しているので、両方で年末調整を行っていること自体は、市役所や区役所には伝わるでしょう。

※基本的に、年間給与額が大きい方が本業であると市役所や区役所は認識し、そちらに住民税の特別徴収税額決定通知書を送ってくれると思いますが、念のために連絡を入れた方が無難です。

年末調整と違って、確定申告は自分で行うものである

上記で、本業で年末調整をした後に、副業と本業の合計所得で確定申告を行うと書きました。年末調整は会社側が行う作業ですが、確定申告は自分で行う作業ですので、ここは勘違いしないようにしましょう。会社が代行して、いつの間にか確定申告をしてくれているということはないので注意してください。今年の所得に関する確定申告を、来年の2月16日から3月15日までの間に行うということです。

副業が給与所得というダブルワークの場合には、確定申告は難しくありません。本業と副業の会社から源泉徴収票をもらって、その情報を確定申告書に記載していけば作ることができます。

初めての確定申告で難しいということでわたしたちような税理士事務所(会計事務所)にご依頼される方もいらっしゃいますが、その場合でも、その次の年からは税理士事務所作成の確定申告書を真似ればよいので、ご自身で確定申告書の作成ができるでしょう。

なお、稀に本業の会社から給与と報酬(外注費)の両方をもらっているケースがあります。例えば、不動産会社で給料と外交員報酬の両方が出ているケースです。この場合は従業員全員が確定申告をしなくてはならなくなるので、会社が税理士を用意してくれることがあります。この場合には、「親戚に税理士がいるのでそこに頼むようにしたい」とか、言い訳をつけて自分で申告させてもらうと良いでしょう。会社が紹介した税理士が、副業の事実を会社に話してしまうといけないですので。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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