副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

現金払いで副業・兼業から報酬を得れば会社にばれないということはありません。

現金手渡しの副業でも、会社にバレる。

現金払いの給料の計算のイメージ。

現金払いの報酬や給料についても、確定申告して、副業がばれないための対策をしましょう。

現金手渡し現金払いであっても、副業会社にばれるのです。

もっと言いますと、税務署にもばれます。役所にもばれます。

たまに、報酬や給料を現金でもらえば、銀行口座や郵便局口座の通帳に記録が残らないのだから、税務署や市区町村の役所にはバレないので住民税が発生しないので、会社にもバレないとお考えになる方がいらっしゃいます。

最初に述べたように、結論としては、現金手渡しでも副収入は会社にばれますし、場合によっては悪質な脱税とみなされて重い罰金である重加算税が課税されますので、確定申告はきちんと行ってくださればと思います。

副業の給料の現金手渡しの写真。

副業の報酬・給料が現金手渡しだから、副業がバレないということはありません。

現金手渡しの多い業種

現金手渡しの多い業種としては様々なものがあります。中でも、下記の業種に関しては現金払いの割合が高いと言えます。

キャバクラクラブスナックなどのホステスキャスト)がもらうホステス報酬

・建設業の現場作業をするともらえる日払い賃金

不動産の仲介料、情報提供料としてもらう報酬

他の業種であっても、その支払をする会社次第では現金払いのケースも多くあります。この業種だとばれにくいとか、この業種だとバレやすいとか、そういった違いは特にないとお考えください。

現金手渡しの副業がバレる理由

現金手渡し・現金払いの副業がバレる理由原因はどのようなところにあるのでしょうか?

大きくは以下の2つが原因となりますのでご確認ください。

支払調書からばれる

副業で個人として報酬給料をもらった場合、相手方の支払者は当然それを必要経費として計上します。必要経費として計上したものに関しては、支払者は毎年1月末日までに、以下の情報を税務署に提出しなくてはなりません。

1.昨年にいくら報酬(又は給料)を誰に支払ったのか?

2.昨年に支払った報酬からいくらの源泉税を控除したのか?

3.対象となる人物のマイナンバー個人番号

4.個人の住所

この情報を記載する書式は定められていて、その書類を支払調書と呼んでいます。給料の場合は源泉徴収票と同じものを税務署に提出して報告を行います。

つまり、現金払いだからと確定申告しなくても、税務署にはばれるのです。

すると、税務署と役所(市役所、区役所等)が連携するので、役所にもばれて住民税が課税されることになります。

その住民税の金額や、住民税の決定通知書に記載された所得を見た会社が、従業員の副業に気が付くのです。

なお、マイナンバーは報告義務があるのですが、実際にはマイナンバーを提出していないようなケースもあります。報酬を受け取った個人がマイナンバーの提示を拒否すれば、報酬の支払者はマイナンバーを知ることができないためです。ただ、マイナンバーがなくても、誰にいくら払ったかはわかるので、副業がばれるか否かとはあまり関係がないと言えるでしょう。

支払者への税務調査でばれる

現金支払を経費計上した会社に税務調査が入ってしまい、そこで個人の情報を税務署が手に入れて、副業がばれることがあります。

経費計上の中に、個人への支払があれば、税務署は、その相手方、つまりは副業をしている人がきちんと確定申告を行っているかを確認するのです。そして、そこで申告が行われていないとなると、税務調査を個人にも行い、そこで税金逃れがばれるのです。

その後に確定申告を行わなくてはならないので、その後は役所も個人の所得情報を把握し、住民税額の変更などを本業先の会社に通知するので、副業がばれる可能性が出てきます。万一、現在こうなってしまっている方は、住民税の通知が本業の会社に行かないように、慎重に手続きを進める必要があります。万一、既に税務調査が入ってしまっているような場合には、税理士事務所(会計事務所)にお早めにご相談されることをおすすめいたします・

現金払いの副業所得を隠すと税務署から重加算税課税のおそれ

現金払い・現金渡しでもらった収入を税務署に隠してしまって、それが後々にバレてしまい、かつ、悪質であると判断されてしまいますと、重加算税と言う重い罰金を課税されてしまうおそれがあります。

万一このような危機に直面した場合は、税理士に相談して、隠蔽や仮装の事実がなかったので悪質ではないという旨を証明すると、重加算税をかけられなくて済む可能性が高まります。

いずれにしましても、副業・兼業の報酬(又は給料)の確定申告と納税を行った上で、会社に副業・兼業がバレない方法を実践することが大切でしょう。無申告、脱税を行うと、結果的には多くの罰金を取られてしまうという、

現金手渡しでも銀行振り込みでもバレないための対策は同じ

現金払いの副業をする男性と税理士の画像。

確定申告に関してなど、税理士事務所に相談するのが最も確実です。

現金手渡しで副業をしても、一般的な銀行振り込み等の場合と同じように、副業がばれるリスクが伴うことをおわかりいただけたかと思います

副業の給与や報酬を現金手渡しされたとしても、副業が本業にばれる確率は低くはならないということです。本業の勤務先の人事部や総務部が従業員の個人口座の入出金記録をチェックすることはできませんが、一方で、給与や報酬の受け取り方の違いは、副業のばれやすさと無関係だからです。

求人サイトなどを見ていると、「その日のうちに現金手渡しで支払います」という求人広告をよく見かけるのですが、そこで働けば副業が会社や税務署にバレないで済むということではないのでお気を付けください。

大切なことはきちんと確定申告を行い、住民税の納税方法を普通徴収(自分で納付)とすることです。こうすることで、多くのケースでは副業がバレないようにできるでしょう。ただし、副業が給料の場合(給与所得の場合)は、普通徴収を役所が認めないことがよくあります。報酬の場合は対策さえすれば、基本的には問題ありません。

いずれにせよ、現金手渡しだから確定申告しないというのは、後々にばれると大変なことになるので、避けてくださいませ。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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