副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

アルバイトやパートを掛け持ちすると主たるバイト先や正社員としての本業先にばれないか

バイトの掛け持ちするとばれる?ばれない方法を解説

バイトの掛け持ちを行って、バレる場合とバレない場合がある

アルバイトパート掛け持ちをすると、主たるバイト先や正社員としての本業の会社にばれるのでしょうか?

バイト掛け持ちだけをしていて、主たる片方のバイト先にばれたくない人」、「学生で掛け持ちしてて、主たるバイト先にばれたくない人」「本業がサラリーマンで正社員としての勤務先にばれたくない人」などがいることでしょう。このページでは、そういった疑問に関して、税理士がしっかりと解説します。

結論から言うと、これはケースバイケースですが、ばれない可能性の方が高いです。

掛け持ちバイトがばれる原因としては、基本的には住民税という税金が原因となることが多い者です。この住民税の対策を取れれば勤務先にばれないですし、もしも対策を取れない市区町村にお住いの場合でも、住民税の特別徴収税額決定通知書が圧着式などの形式になっていて、中身を勤務先の人が見れない場合にはばれる確率は非常に低いと言えるでしょう。

なお、前提として、そもそもアルバイト先(パート先)が他のアルバイト(パート)を禁止されてる副業と見なして規制をかけるというのは、ちょっと行き過ぎであり、そのような副業禁止の規定は設けては欲しくないですね。

本業がサラリーマンで、正社員や契約社員、派遣社員として働いている場合は副業禁止であることが多いですが、本業先がアルバイト勤務の場合は、副業禁止をしないことの方が多いですね。

バイトを掛け持ちしてる人の2つのパターン

バイト掛け持ちに関しては、以下のように2つのパターンに大別できます。

1.アルバイト(パート)のみを複数の所で行っているパターンで、主要なアルバイト先に他にもアルバイトをしていることを内緒にしたい場合(たとえば2つアルバイトやパートをしていて、片方のバイト先にばれないようしたい場合)

2.正社員として本業がある状態で、アルバイトも掛け持ちしているパターンで、本業の会社にアルバイトしていることをバレないようにしたい場合

 

どちらもばれないようにする方法は基本的に同じですが、そもそも主たる勤務先での住民税の徴収方法が、特別徴収という給与天引きの方法か、それとも普通徴収という自分で納付するパターンかという問題があり、上記「1」のアルバイト(パート)のみの掛け持ちの場合には、そもそも普通徴収になっていることも多いので、下記でこの2つのパターンについて説明します。

ばれないようにする方法(住民税対策)

主たるバイト先、又は正社員としての勤務先に掛け持ちバイトがばれない方法に関しては、下記の図解に示す状態にすることが大切です。

まず、あなたが所得税の確定申告の手続きを税務署に行います。複数個所から給与所得を稼いでいる場合は、原則的に確定申告が必要となり、暦年単位で収入や源泉税を集計して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告するのです。所得税の納税もこのときに行います。

確定申告書を受け取った税務署は、その所得データをその個人が居住している地域の市役所や区役所に送ります。その情報を受け取った役所は、住民税額を計算して課税するのです。

この時に、掛け持ちしてることをばれたくない相手の会社(主たるバイト先又は正社員としての本業勤務先から)で稼いだ給与にかかる住民税はその会社に通知してもらってその会社の給与から天引き(特別徴収)してもらい、その他のバイト先で稼いだ給与にかかる住民税は自宅に通知してもらって自分で銀行等で納付する方法(普通徴収)にできると、主たる勤務先はバイトを掛けもって他の所で副業で働いてることに住民税からは気が付けないのです。

反対に、主たる勤務先で副業の掛け持ちバイトの住民税も給与天引きされてしまうと、「なんだか住民税が多いな」と思われてしまって、ばれる可能性があります。

アルバイトの掛け持ちがバレないための図解

この図のような住民税の徴収方法にすると掛け持ちバイト(掛け持ちパート)はばれません

バイトのみで、主たるバイト策にバレないようにしたいパターン

バイトのみをしていて、主要なバイト先が副業を好まなかったり、副業禁止の規定を持っている場合には、そこに掛け持ちでバイトをばれないようにしたいわけですが、副業分を普通徴収(自分で住民税を納付)にするためには、まずは確定申告書の第二表で「自分で納付」というところを選択しましょう

更に、全てがアルバイトの場合には、どこが主たるバイト先で、どれが副業なのかを役所が判断できないこともあります。

副業先に副業と伝わっている場合には、源泉徴収を乙欄徴収という方法・金額で行ってくれます。バイト先は、給与支払報告書という書類で役所に給与金額や源泉徴収税額を1月に連絡してくれるので、それを見て役所が気が付けますが、副業先に副業である旨が伝わってない場合には、見分けがつかなくなります。

ですので、念のために、市役所や区役所に電話も入れて、どこの分の住民税を普通徴収として自宅に納付書を送って欲しいのかを連絡しましょう。

なお、個人事業の副業などと違ってやっかいなのは、バイト掛け持ちの場合は役所がそもそも全ての給与所得に対して特別徴収を強制するケースがあります(実は本来的にはこれが原則的徴収方法です)。

この場合には、主たるバイト先で、全てのアルバイトやパートにかかる住民税が徴収されてしまうので、ばれる危険性があります。

ただし、その市役所・区役所が主たる勤務先経由でアルバイトさん等の給与所得者に渡す特別徴収税額決定通知書という書面が圧着式などの形になっていて、その住民税の計算過程を主たる勤務先の給与計算担当者等が見れない場合は、バイト掛け持ちはばれない確率が非常に高いです。住民税額だけですと、中々気が付けないのです。

圧着式になってるかどうかは、市役所・区役所の住民税担当者に電話すると教えてくれます。「圧着式でも普通徴収にしてくれないなら心配」という人は、ふるさと納税をして住民税額を下げることで、ばれないように対策しましょう。

なお、主たるアルバイト先で年末調整をする場合には、国民健康保険料の控除もしっかりと申告してください、アルバイトの場合には社会保険加入ではなく、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払っていることが多いですが、この控除を年末調整時に申告しないと、役所が住民税の普通徴収をしてくれなくなる確率が上がります。

又、万一のために、少し仮想通貨取引などを行っておいて、いざ「住民税が高い」と言われた時に、「ちょっと仮想通貨投資をした。投資なので副業ではない。」と言い訳できるようにしておく人も多いですね。これは中々効果的な方法です。

ちなみに、会社によっては、アルバイト社員に関しては特別徴収としないように役所に報告してるケースもあり、主たるバイト先がそう手続きをしてる場合は、主たる勤務先の分の住民税も掛け持ち先の副業の住民税も全て普通徴収として自宅に通知されるのでばれるおそれはありません。

正社員として勤務してて本業先にバレないようにしたいパターン

本業がサラリーマンやOLなどの正社員、契約社員、派遣社員として働いている人が、副業としてアルバイトを掛け持ちしている場合であっても、上記のパターンと同じ対応で大丈夫です。

異なるのは、本業がアルバイト以外の場合には、その本業先が住民税を特別徴収とせずに普通徴収とするように役所の報告をしている可能性は非常に低いということです。そのため、そういった理由で掛け持ちバイトがばれないということは期待できないのです。

又、上記のパターンのように、本業がアルバイトの場合には、その本業先の会社が年末調整をしないことがあるのですが(本来はしないといけない)、本業が正社員等の場合には必ず年末調整の書類を渡され、申告を求められるでしょう。

年末調整の際には、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除や地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金のiDeCoなど)などの所得控除の全てを申告してください。ここで申告しなかった控除を確定申告で使うと、住民税を普通徴収にできなくなる可能性が高まります。

社会保険(健康保険)や雇用保険からかけ持ちバイトがばれるか?

バイトやパートの掛け持ちをした場合には、社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険から副業がばれる可能性もないとは言えません。

本業先が正社員の場合はほぼ社会保険と雇用保険に加入しているでしょう。本業がアルバイトの場合は勤務時間次第だと言えます。

重要なことは、副業先でも社会保険や雇用保険に加入した場合には、ばれる可能性があるということです。ただし、副業先に事前に「雇用保険や社会保険に加入しない範囲の時間だけ掛け持ちで働かせてほしい」と伝えておきましょう。

副業先で加入しないのであれば、社会保険や雇用保険からはばれないでしょう。

副業先に該当するバイト先には、事前にその旨を伝えること

掛け持ちバイトをする場合には、副業に該当するバイト先に対しては、別に主たる勤務先がある旨は必ず伝えましょう「言わない」のはまずいことで、結果的にこれは税法違反にもつながります。

給与からは所得税の源泉徴収を行うのですが、本業先と副業先では源泉徴収税額の金額が異なるのです。したがって、きちんと伝えないと所得税法上で問題があるのです。

更に、どちらも本業としての源泉徴収を行われてしまった場合には、給与支払報告書を見た市役所や区役所の住民税の担当者が混乱してしまうのです。

もしも誤って副業先が本業先だと勘違いしてしまった場合には、その副業先に対して全ての勤務先の総所得金額に対する住民税を請求する可能性もゼロではありません。こうなると、本業としての勤務先には住民税の通知が届かないことになり、バイトの掛け持ちをしてることがばれるでしょう。

バイト掛け持ちはマイナンバーでバレる?

マイナンバーによってバイトの掛け持ちがばれないかと疑問に思う人もいるでしょう。

結論から言うと、マイナンバーからはばれないことになります。勤務先にはマイナンバーを提出しますが、そのマイナンバーを利用して個人の所得情報などを得ることはできません。勤務先が行っているのは、そのマイナンバーを税務署や市区町村の役所に伝えるという役割だけです。つまり、連絡係を行っているようなイメージですね。

ですので、マイナンバーから、主要な勤務先にばれることを心配しなくて大丈夫です。

バイトの掛け持ちをしたら確定申告は行うこと

所得税の確定申告も必ず行いましょう。一か所の本業先があり、他の掛け持ちバイト先での給料の合計額が20万円以下である場合に限り、所得税の確定申告は不要とされてしまうが、この場合には代わりに住民税の申告をする必要が出てきます。

いくつもの勤務先で働いている場合には、各々の勤務先は、よそでどのくらい稼いでいるかはわかりません。とりあえずは、源泉徴収の税額表というものに従って所得税法通りに徴収していくのです。

しかし、個人の年間所得税額は、全ての所得を合計して、更にそこから所得控除や税額控除を差し引いた上で決定されます。課税所得金額に応じて税率も異なります。したがって、源泉徴収税額の合計額と、実際の正確な年税額が一致する可能性は限りなくゼロに近いことになり、差額を確定申告で調整する必要があるのです。

源泉徴収税額の方が大きいのであれば所得税は還付され、反対に年税額が大きければ追加納税が必要となります。

確定申告をせずに無申告としていると、後から税務署から指摘が来たり、税務調査が行われ、延滞税という利息を徴収されたり、無申告加算税という罰金を取られるので、必ず申告しましょう。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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