副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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公務員でもビットコインやイーサリアムなどのアルトコインへの投資は可能

公務員が仮想通貨(暗号資産)売買しても副業扱いにならない

公務員の仮想通貨取引に関して詳しい税理士のイメージ

公務員でも仮想通貨への投資は可能であり就業規則や国家公務員法、地方公務員法に抵触しないと考えられます。

公務員の方が仮想通貨(暗号資産)に対して投資を行って売買する分には、国家公務員法や地方公務員法、就業規則には抵触しないのではないかと考えております。法律では副業は禁止されていますが、仮想通貨投資は副業には該当せず、株式投資や債券投資と同じように投資行為であると考えられるためです。

国家公務員法第103条では、営利企業やその他の団体の役員、顧問や評議員になること、又、それらを自ら営むことを禁じています。第104条では、事業に従事する場合には内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要するものとされています。

国家公務員法はこちら

地方公務員法においても、第38条において、任命権者の許可なく営利企業を営んだり、又は報酬を得ていかなる事業や事務に従事してはならないことが規定されています。

地方公務員法はこちら

仮想通貨売買に関しては、これらに当たらないと考えられるので、公務員は仮想通貨投資を通じて副収入を得ても問題ないだろうと考えています。もちろん、安全面を重視するなら、簡単に職場に確認してみても良いとは思いますが、基本的には問題ないでしょう。

ただし、仮想通貨のマイニングをしたり、法人設立(会社設立)をして仮想通貨取引を行えば、国家公務員法・地方公務員法に抵触する可能性が出てくるでしょう。これらは、投資というよりも事業であると考えられますし、仮想通貨取引を行う法人を経営するということは、営利企業を営むことを禁じるという条文に抵触すると考えられるためです。

公務員でも仮想通貨取引OKだとしてもバレない方が良い

仮想通貨のチャートのイメージ

これまでにビットコインなどの仮想通貨を取引している公務員の方々と話してきましたが今のところ職場で咎められたリ、懲戒を受けた方はいません。

仮想通貨を公務員が売買しても違法ではないとしても、大きく儲けたりした場合には、やはり職場にはばれないようにしたいでしょう。

仮想通貨売買に熱中していると思われると、あまりイメージがよくないかもしれませんから。まだまだビットコインなどの仮想通貨に対してネガティブなイメージを持っている方もいらっしゃるので、上司がそういったタイプの人である場合には、尚更ばれないようにしたいですよね。

仮想通貨の売買がばれる原因は、仮想通貨の利益に対する住民税を特別徴収にしてしまうことにあるでしょう。そうすると、その利益に対する住民税額は勤務先からの給与から天引きされるので、そこで何か大きな所得があるなとばれてしまうのです。まずは副業を疑われるでしょうけれども、勤務先としては、それが副業なのか仮想通貨取引なのかはわかりません。わかったとしても、雑所得があるというところまででしょう。

そこで、「仮想通貨を以前に買ってて、それを売却しました」と言えば、公務員法に抵触するか否かという点としてはOKだと思うのですが、仮想通貨取引自体を知られないようにしたいのであれば、最初から住民税を普通徴収としておくべきでしょう。

ちなみに、普通の個人ビジネスの副業をしている方が、仮想通貨の取引も行うことで、何かあったら仮想通貨取引で利益が出たと言い訳できるようにしてる方もいらっしゃいますが、言い訳ができたとしても、そもそも公務員法違反であることは認識しておいた方が良いかなと思いますね。

仮想通貨による利益はどの時点で認識して確定申告すべきか

個人が仮想通貨投資をして利益を得た場合には、どの時点で利益を認識すべきなのでしょうか。法人の場合には、市場価格があるコインに関しては、事業年度末の時価で利益計算を行いますが、個人の場合にはそうはなりません。

公務員の方が仮想通貨取引をする場合には、法令違反とならないように法人は設立せずに個人で取引すると思いますので、ここでは個人の場合の利益の認識基準を以下に記載します。

1.仮想通貨を購入後、売却した時点で利益を認識します。購入額と売却額の差額が利益となるわけです。なお、売却前の含み益を抱えている時点では課税対象とはなりません。

 

2.特定の仮想通貨で他の種類の仮想通貨と交換した時点で利益を認識します。例えば、ビットコインを購入後、そのビットコインで他のイーサリアムやリップル、アバランチなどのコインを購入した場合には(交換したとも言えます)、その時点のビットコインの時価にて売却したものとして課税がされます。ここは結構見落としている方が多いので気を付けましょう。

 

3.仮想通貨で物品やサービス購入をした場合にも利益の認識をします。その購入時点での仮想通貨の時価で売却したものとして利益計上を行います。まだ仮想通貨で決済をするケースは少ないと思いますが、今後仮想通貨決済が増加した場合には、損益計算は複雑化すると考えられます。

 

4.エアドロップなどでトークン等をもらった場合で、そのもらった時点でそのトークンに市場価格がある場合には、そのもらった時点の市場価格で課税されると考えられます。ただし、多くの場合には、その時点では市場価値がないでしょうから、その場合には課税はされないことになります。その後にトークンに市場価値が出て、売却した場合には、その時点で利益計上してください。

年末で一回清算して利益を計算するのも良い

上記で利益認識に関して記述しましたが、正直なところ、頻繁に売買や交換を行った場合には、いちいち計算するのは難しいという話になってしまうでしょう。税理士であっても、正直なところ、計算するのは大変で、毎日取引しているような場合には、確定申告の依頼を受けられない税理士事務所が多いでしょう。

一つの方法として、年末12月31日までに全ての仮想通貨(暗号資産)を売却してしまって、その時点でいくらになったのかを日本円で集計し、当初入金額との差額を利益として申告すると楽だとは思います。

このように清算することで、税金部分を銀行に振り込んでおき、納税資金を確保することもできるので合理的な戦略だと思います。怖いのは、確定申告による納税までに仮想通貨市場が暴落してしまって財産の大半を失ったけれども、年末時点では利益が出ていたので納税額が大きいというケースです。

滞納してしまえば、公務員として働く職場の給与(俸給)を税務署が差し押さえることになりかねません。年末には必ず税金計算を概算でも良いので行って、納税資金を確保するようにしてください。

仮想通貨売買による利益に関しては、雑所得として総合課税されるのですが、公務員として安定的かつ一定程度の給与所得がある場合には、税率は結構高くなりますので、思いの他税額が大きくなるでしょう。利益を出すことに集中し過ぎるのではなく、税引き後の手取りがどのくらいになるのかも考えておきたいですね。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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