副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

偽名、ビジネスネームはサイドビジネスなどで使ってもOK?違法にならない?

副業を偽名で行っても良い場合、駄目な場合

副業の偽名に関して説明する税理士の写真イメージ

勤務先の会社や税務署にばれないようにするために偽名を使いたいとお考えの方はこちらのページをよくご覧くださいませ。

偽名を使って副業をすれば勤務先の会社や税務署にバレないだろうとお考えになる方がいらっしゃいます。

勤務先の会社にばれないようにというのは会社との問題ですが、税務署にばれないようにするために偽名ビジネスネームを使おうという考え方は、そのままダイレクトに違法な脱税行為に直結してしまいますのでご注意ください。

偽名・ビジネスネームを使うことで、後々に後悔をすることにならないように、偽名を使っても問題とならない場合と、本名を使わないと問題となる場合を、いくつかご説明したいと思います。

副業・サイドビジネスを会社に知られたくないというお気持ちは大変よくわかるのですが、安易に偽名を使うことで、後々に他人の信用を大きく失ってしまったりすることとなり、皆様自身が損害を被ってしまうこともあるのです。十分にお気を付けください。

もちろん、不特定多数の人の目にとまることになるSNSやその他のインターネットサイトでいわゆる「あだ名・ニックネーム」を使うような気持で偽名・ビジネスネームを使うのは、特に問題ないと思いますが。

偽名を使っても法律上問題とならない場合

ビジネス上で偽名・ビジネスネームを使っても良いケースとして最も一般的なのは、SNSブログのネームの部分でしょう。いわゆるニックネームですよね。

インターネットで不特定多数に本名を知られることはある意味では怖いことですので、ニックネームで登録して、他者(他社)とつながっていくこと自体には特段の問題はないと言うことができるでしょう。

名刺を交換する段階で、後で相手を騙した後に逃亡することを想定していると、逮捕されたような場合には、偽名を使ったことによって立場はよりまずいことになるでしょう(このあたりは弁護士さんが最も詳しいところではありますが)。

副業で作家をされている方がペンネームとして偽名を使うようなケースも、当然にして認められるでしょう。本名を出さないケースの方が多いと感じるくらいですし、名刺もペンネームが当たり前という世界ではあります。

できるだけ本名を使いたい(信用力の観点から)

一般的なビジネスの世界では、当然のことですが、本名が使われています。

偽名を使うこと自体、何かやましいことがあるのではないかとか、他人を騙す詐欺のような商売をしているのではないかと疑われてしまうことにつながりかねないのです。

特に、最初から偽名であることを告げずに付き合いを初めて、後になって本名ではないことがバレると、取引相手を怒らせることになってしまうかもしれません。

SNS上や、作家の方がペンネームを使う場合、芸能人等が芸名を使うような「一般的に当たり前に認められているケース」を除いては、本名を使用された方が商売がやりやすいと言えるでしょう。偽名を使って信用力を失っては損してしまいますからね。ビジネスの世界は他者(他社)との信用で成り立っているので、その部分は大切にしたいものです。

偽名を使って問題となる場合

偽名・ビジネスネームを絶対に使ってはならないケースとしては官公署への届出書申請書です。ここで嘘をついてしまうと、バレた後には大事になりかねません。ペナルティーを覚悟しなくてはならないことも多いでしょう。とはいえ、さすがに公的な届出書や申請書で偽名を名乗る方はいないとは思っておりますが。

後は、取引先と締結する契約書上において偽名を使うのもできる限り避けましょう(事前に周知している場合は良いと言えます)。

「最初から偽名を名乗って付き合ってきたけど、今更本当のことを言えないから、偽名の印鑑も作成して、偽名のまま契約を結ぼう」なんてことは考えてはなりません。印鑑証明を持ってくるように言われれば、すぐに本名ではないことがバレるでしょう。刑法第159条第1項の私文書偽造罪にも該当します。契約を偽名で結ぶような違法行為は絶対に避けて欲しいところです。

また、偽名をSNS上などで使うことは特に大きな問題はないと上記で述べましたが、当然ながら、タレントや有名人の名前と同じ名前をビジネスネーム・偽名として使うのはやめましょう。これをやってしまうと、損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。

例外的に、領収書請求書契約書に関して、事前に相手方に周知をした上でビジネスネーム等を使うのは良いでしょう。事前に相手にビジネスネームであることを説明したか、していないかを後々に争わないためにも、可能な限りは説明をした証拠は残しておきたいところです。

派遣登録やアルバイト、パートをする場合の偽名は絶対にNG

アルバイトパートの副業をする場合や、派遣会社に登録する場合は、応募の際に偽名を使うのは避けましょう。絶対に偽名を使ってはならないパターンでしょう。

本人確認書類のである免許証や保険証を見られればすぐにバレるわけですし、お給料の振込先口座の登録名からも簡単にバレるでしょう。

給与を支払う副業先の会社が偽名であることに気が付かないとしても、役所に届出書や申請書を提出した後に、役所の調査によって、偽名が発覚してしまうことが考えられます。税務署や役所の方で、そのような名前の個人が、その住所地に存在しないことを調べるのは難しいことではないので、簡単にバレてしまうとお考えくださいませ。

偽名で収益を上げて、確定申告もしないとどうなるか

偽名で契約締結をしてしまったイメージ写真

取引先と偽名で契約締結をすると後で大変なことになることがあります。

偽名を使う理由としては、「会社に副業を知られたくないから」というケースが多いと思います。

しかし一方で「税務署に儲けを知られたくないから偽名でビジネスをする」とお考えになってしまっている方もいらっしゃいます。

つまり、脱税思考な考え方ですね。偽名で稼げば、確定申告をしなくて、納税もしなくても、税務署にはばれないとお考えになるのです。

しかし、偽名を使って儲けていても、税務署の調査能力は非常に高いものがありますので、見つけ出すことでしょう。

偽名を使っているからばれないというものでは決してないのです。

なお、偽名を使って税金逃れをしていたとなると、重加算税が課税される確率が上がることも予測され、反対に皆様が不利益を被ってしまうこともあるのです。

税務署は本当によく色々な部分をチェックしていますし、そもそも法律を皆様には遵守して欲しいと考えておりますので、脱税は避けてくださればと思います。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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